有料基幹放送契約約款

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【衛星基幹放送に係る有料基幹放送契約約款】

目次
第一章 総則 (第一条−第三条)
第二章 契約 (第四条−第六条)
第三章 衛星デジタル有料放送サービスの提供及び受信 (第七条−第十一条)
第四章 料金 (第十二条−第十三条)
第五章 禁止事項等 (第十四条−第十六条)
第六章 契約の解除等 (第十七条−第十八条)
第七章 加入者個人情報の取扱い (第十九条−第三十一条)
第八章 その他 (第三十二条−第三十四条)

第一章 総則

(約款の適用)
第一条 当社は、この有料基幹放送契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、衛星デジタル有料放送サービスを提供します。
(約款の変更)
第二条
  1. 当社は、加入者の一般の利益に適合する場合、又は衛星デジタル有料放送サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
  2. 当社は、本約款を変更する場合には、変更後の当該約款の内容及びその効力発生時期を加入者に周知するものとします。
(用語の定義)
第三条

本約款において使用する用語は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
一 衛星デジタル有料放送サービス 人工衛星を用いたデジタル放送により有料で提供される当社の放送役務であって、当社と契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの
二 有料放送契約 衛星デジタル有料放送サービスの提供を受ける契約
三 加入者 当社と有料放送契約を締結した者
四 加入申込者 当社に有料放送契約の申込みをする者
五 加入者個人情報 生存する加入者(本号においては、加入申込者及び解除等により有料放送契約が終了した加入者を含みます。)個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの
@当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除きます。)をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)
A個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」といいます。)第二条第二項に定めるもの。以下同じ。)が含まれるもの
六 要配慮加入者個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行令」といいます。)第二条で定める記述等が含まれる加入者個人情報
七 加入者個人データ 個人情報データベース等(個人情報保護法第十六条第一項に定めるもの)を構成する加入者個人情報
八 保有加入者個人データ 当社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する加入者個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令第五条で定めるもの以外のもの
九 匿名加工加入者情報 次に掲げる個人情報の区分に応じて次のとおり定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの
@ 第五号@に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。)
A 第五号Aに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。)
十 仮名加工加入者情報 第五号に定める加入者個人情報につき、個人情報保護委員会規則に定める基準に従った措置を講じて、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報
十一 PPV 課金単位が一の放送番組となっている衛星デジタル有料放送サービス
十二 PPD 課金単位が一日となっている衛星デジタル有料放送サービス
十三 PPS 課金単位が当社の指定する複数の放送番組となっている衛星デジタル有料放送サービス
十四 B-CAS社 衛星デジタル有料放送サービスの限定受信システムの管理を行う。株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
十五 新CAS方式 高度広帯域衛星デジタル放送等に対応した限定受信方式(CAS:Conditional Access System)及びコンテンツ保護方式(RMP: Rights Management Protection)で、一般社団法人新CAS協議会が推進するBS及び110度CSにおける標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送に対応した衛星デジタル有料放送サービスの限定受信方式
十六 ACASチップ 受信機に搭載されることにより受信機を制御する 新CAS方式が組み込まれたICチップ
十七 受信装置 社団法人電波産業会の指定する技術的な基準に適合するアンテナ及びデジタル放送用受信機(以下「受信機」といいます。)ACASチップその他の衛星デジタル有料放送サービスを視聴するために必要な加入者が設置する装置(B-CASカードを除きます。)
十八 B-CASカード 受信機に挿入されることにより受信機を制御する、ICを組み込んだB-CAS社が貸与するカード
十九 衛星基幹放送局 当社の放送番組を放送する設備が設置された人工衛星の無線局
二十 地球局 当社の放送番組を衛星基幹放送局に送信する施設
二十一 基幹放送局提供事業者 法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者
二十二 放送局設備供給契約 当社と基幹放送局提供事業者が締結する契約
二十三 他の放送事業者 デジタル放送に係る有料放送役務を提供する当社以外の事業者であって、当社の代理人を代理人とする者
二十四 他サービス 当社が提供する他の衛星デジタル有料放送サービス
二十五 別契約 当社の代理人又は当社の代理人を代理人とする事業者(他の放送事業者を含みます。以下同じ)が提供する、デジタル放送に係る有料放送役務その他の放送・通信に係る契約、放送受信機器等に係る契約又はこれらに関連・付随する契約(合理的に関連性があると認められるものに限る)

第二章 契約

(契約の単位等)
第四条
  1. 有料放送契約は、B-CASカード一枚ごと(ACASチップについては一個ごと)とし、別表第一号に規定する衛星デジタル有料放送サービス単位で締結することとします。
  2. 有料放送契約は、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、加入申込者又は、加入申込者と同一の世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます。)として締結されます。ただし、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外の場合においては、当社と別の取り決めをしなければなりません。
  3. 前項に規定する世帯とは、住居若しくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。
(契約の成立)
第五条
  1. 加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に申込みを行わなければなりません。なお、加入申込者は、視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスに係る有料放送契約の申込みに当たっては、加入申込者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を申込みの際に当社に提出しなければなりません。
  2. 有料放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
  3. 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、当該申込みを承諾した旨及びその日付を、当社の定める方法により通知します。また、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、法第百五十条の二に定める書面の交付対象となる加入申込者に対しては、同条に従い当該書面を作成し交付します。
  4. 申込みの際、氏名、住所、電話番号等当社に告げた事項に変更が生じた場合においては、加入者は、直ちに当社の指定する方法に従って当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に変更の通知をしなければなりません。
  5. 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申込みを承諾しないことがあります。
加入申込者が視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスに係る有料放送契約の申込みに当たって、加入申込者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を提出しない場合又は加入申込者が当該視聴可能最低年齢に満たない場合
加入申込者が有料放送契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスの提供に関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
加入申込者が日本国外において、衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けようとする場合又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
その他加入申込者が有料放送契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
加入申込者が、当社以外の放送事業者の人工衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務の契約に関し、第二号から前号に規定する行為を実際に行い、当該放送事業者の権利を侵害し、又は利益を損なったことがあると認められる場合
加入申込者が、第十七条に規定する「書面による契約解除」を法第百五十条の三の制度趣旨を逸脱し、意図的に繰り返していると認められる場合
(契約の有効期間)
第六条 有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より一年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の一か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に一年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。ただし、PPSに係る契約の有効期間は、契約成立の日から当該PPSの終了の日までとします。

第三章 衛星デジタル有料放送サービスの提供及び受信

(衛星デジタル有料放送サービスの提供)
第七条
  1. 当社は、有料放送契約の有効期間中放送設備の故障、加入者の有料放送料金等(第十二条第一項において定義する)の不払い、その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として別表第一号に規定する時間の衛星デジタル有料放送サービスを提供します。
  2. 当社は、衛星デジタル有料放送サービスの内容及び放送時間を原則として別表第二号に指定する番組検索サービス(以下「EPG」といいます。)によりお知らせします。ただし、当社は、EPGによりお知らせした内容を変更する場合があります。
(PPV及びPPDの提供)
第八条
  1. 加入者は、PPV又はPPDの提供を受けようとする場合には、受信機を電気通信回線に接続した上、課金単位ごとに別表第三号に規定する方法により個別の申込みを行わなければなりません。
  2. 前項の申込みを行った場合においては、加入者はその撤回はできません。
  3. 課金単位ごとの料金は、当社が総務大臣に届け出た料金に従ってEPGによりお知らせします。
(視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービス)
第九条
  1. 加入者は、視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスを視聴する場合においては、別表第四号に規定する方法により、加入者は、最低年齢(当該衛星デジタル有料放送サービスを視聴することとなる最も若年の者の年齢)及び暗証番号又はパスワード(以下、合わせて「暗証番号等」という。)を事前に登録し、視聴するごとに事前に登録した暗証番号等を入力しなければなりません。
  2. 加入者は、暗証番号等を視聴可能最低年齢に満たない者に知られないよう、厳格に管理しなければなりません。なお、視聴可能最低年齢に満たない者が前項に規定する衛星デジタル有料放送サービスを視聴したことに起因する加入者の不利益について、当社及び当社の代理人は、一切責任を負わないものとします。
  3. 加入者は、暗証番号等を忘れた場合においては、暗証番号等設定を初期状態に戻すために当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。
(受信装置の管理等)
第十条
  1. 加入者は、受信装置及びB-CASカードを自己の責任で設置、維持、管理し、これにより衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けるものとし、当社及び当社の代理人は、受信装置及びB-CASカードの瑕疵については一切責任を負いません。
  2. 加入者が衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けるに当たって使用するB-CASカードの所有権は、B-CAS社に帰属するものであり、また、B-CAS社が定めた「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意した加入申込者のみが有料放送契約を締結できるものとします。B-CASカードの貸与、紛失、再発行及び返却についても「B-CASカード使用許諾契約約款」の適用を受けます。
  3. 加入者は、B-CASカードを紛失し、又は盗難にあった場合においては、「B-CASカード使用許諾契約約款」に従い、速やかに必要な届出等を行わなくてはなりません。なお、この届出等が受理される以前に、第三者によりB-CASカードが使用された場合においては、当該B-CASカードの使用に係る第十二条第一項に定める有料放送料金等は、加入者の負担となります。
(故障及びメンテナンス等)
第十一条
  1. 視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、速やかに当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合においては、当社及び当社の代理人は、速やかに発信状況を調査し、当社又は当社の代理人の放送設備に何らかの異常があったときは、当社又は当社の代理人の責任において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害の原因が加入者又は加入者及び当社(当社の代理人を含みます。)以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合、当社及び当社の代理人は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社若しくは当社の代理人以外の者の行為又は受信装置に起因するときは、当社又は当社の代理人が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入者の負担となります。
  2. 十二・五ギガヘルツ以下の電波を使用する衛星デジタル有料放送サービスについては、他の無線通信業務に優先的に使用されている電波との干渉に起因する視聴障害が発生することがあります。基幹放送局提供事業者により当該視聴障害が認められた場合においては、基幹放送局提供事業者の責任においてアンテナの位置の変更、防護壁の設置等必要な措置を講じるものとします。
  3. B-CASカードの機能不全により視聴障害が発生した場合においては、B-CAS社が定めた「B-CASカード使用許諾契約約款」に基づき、B-CAS社の責任において正常なカードと取替えがなされます。
  4. 当社は、施設の維持管理のため、衛星デジタル有料放送サービスの電波を一時的に停止することがあります。この場合においては、当社又は当社の代理人は、原則として事前にその旨を放送番組内、EPG等によりお知らせします。

第四章 料金

(料金及び支払)
第十二条
  1. 加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(基本料及び視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、加入料、有料放送料金等明細発行料及び手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。))を別表第五号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。
  2. 支払わなければならない有料放送料金等を原則として別表第五号に規定する支払日の5日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くものとします。
  3. 支払われた有料放送料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻しません。
  4. 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た返金手数料(複数契約について同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。)を支払わなければなりません。ただし、第十八条第二項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。
  5. 当社は、総務大臣へ届け出て有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する一か月前までに改定された料金を通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くものとします。
  6. 前項の場合においては、加入者により既に支払われた有料放送料金(以下「前払い有料放送料金」といいます。)と改定された料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に精算するものとします。ただし、料金値下げの場合であって、加入者から申出がないときは、前払い有料放送料金の余剰は、次回以降の有料放送料金の支払いに充当します。
  7. 加入者の責に帰さない事由により、衛星デジタル有料放送サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合においては、当社は、当該衛星デジタル有料放送サービスに係る当該月分の有料放送料金(他サービスの提供が継続している場合又は別契約がある場合においては基本料を除きます。)を請求しません。ただし、PPV、PPD及びPPSについては、当社が別途定めるものとします。
  8. 別表第一号(3)のBの規定にかかわらず、当社の放送番組以外の放送番組(以下「他の放送番組」といいます。)とのパック・セットによる有料放送料金(以下「パック・セット視聴料」といいます。)が加入者に適用される場合、パック・セットに係る他の放送番組の一部の提供が停止又は廃止された場合であっても、当該パック・セット視聴料の額は変更されないものとします。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
  9. 著しく大規模な天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、有料放送料金等の全部又は一部を免除することがあります。
(延滞利息)
第十三条 加入者が支払うべき有料放送料金等その他の債務に関し、支払期日を一か月を超えても支払わない場合においては、当社は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として加入者に対し請求できるものとします。

第五章 禁止事項等

(禁止事項)
第十四条
  1. 加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
    B-CASカードの改造及び改ざん等「B-CASカード使用許諾契約約款」において禁止されている行為並びに受信装置の改造及び改ざん並びにB-CASカード又はACASチップを搭載した受信機によらない衛星デジタル有料放送サービスの視聴
    衛星デジタル有料放送サービス、他サービス若しくは別契約に基づくサービスに係る著作権その他の知的財産権、その他当社又は当社の代理人の権利を侵害し、若しくは利益を損ない、又はそのおそれのある行為
    衛星デジタル有料放送サービス、他サービス又は別契約に基づくサービスに関する法令に違反し、又はそのおそれのある行為
    加入者が、有料放送契約の申込みの際、契約締結に必要な事項として当社又は当社の代理人が求めた事項の全部又は一部について、真実とは異なることを告げること
    前各号に列挙する行為に準ずる行為
    前各号に列挙する行為をそそのかし、助長し、又は容易にする一切の行為
  2. 加入者が前項に違反して当社又は当社の代理人に損害を与えた場合においては、当社又は当社の代理人は、加入者に対し損害の賠償を請求することがあります。
(免責事項)
第十五条

当社及び当社の代理人は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。

天災、事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害
当社又は当社の代理人の責に帰さない事由により生じた衛星デジタル有料放送サービスの停止
加入者若しくは加入者及び当社(当社の代理人を含みます。)以外の第三者の行為又は受信装置若しくはB-CASカードに起因する異常
(基幹放送局提供事業者の責任)
第十六条 第十八条第二項第五号の事由により有料放送契約が終了した場合においては、基幹放送局提供事業者は、加入者の損害を当社の放送を受信するために要した額を限度として賠償します。

第六章 契約の解除等

(加入者が行う契約の解除等)
第十七条
  1. 加入者は、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者が法第百五十条の二に基づき送付した書面(以下「契約書面」といいます。)を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により有料放送契約の解除(以下「書面による契約解除」といいます。)を行うことができます。
  2. 「書面による契約解除」は、加入者が解除を行う旨の書面を発したときに、その効力を生じます。
  3. 「書面による契約解除」を行った場合、加入者は損害賠償若しくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。ただし、当社は、加入者に対して、当社が総務大臣に届け出た手数料(カスタマーセンター手続きに要する費用)を請求します。
  4. 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者が「書面による契約解除」に関する事項につき不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、第一項の期間を経過するまでの間に「書面による契約解除」が行われなかった場合、あらためて「書面による契約解除」に関する事項を含む契約書面を送付します。この場合、加入者は、当該契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、「書面による契約解除」を行うことができます。
  5. 加入者は、「書面による契約解除」を希望する場合は、契約書面に記載の手続に基づき、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対して、書面を送付する必要があります。
  6. 前項までの規定に関わらず、加入者は、次の各号に掲げる場合においては、「書面による契約解除」を行うことができません。
    他サービスに係る契約又は別契約を締結している加入者が新たに有料放送契約を締結する場合(放送法施行規則第百七十五条の三第一項各号に該当する場合に限ります。)
    その他放送法施行規則第百七十五条の三第一項に定める場合
  7. 加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、その月末をもって解除を希望する月の初日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は当該月末をもって解除されるものとします。ただし、第一項、第四項又は別表第七号に規定する場合においては、この限りではありません。
  8. 第七項に基づき加入者が契約の解除を行った場合においては、当社は、別表第六号の規定に基づき有料放送料金を払い戻します。ただし、他サービス又は別契約を締結している場合においては、払い戻される有料放送料金は、それらの契約に係る有料放送の料金の支払に充当されるものとします。
  9. 第七項に基づき加入者が有料放送契約を解除し、一年以内に再度当社と契約を締結する場合においては、加入料の支払は不要です。
  10. 有料放送契約を再度締結する時期が、第七項に基づく契約の解除後一年を超える場合においては、当社は、当該契約を新たな有料放送契約として扱います。
(当社が行う契約の解除等)
第十八条
  1. 当社は、加入者が本約款上支払うべき有料放送料金等の支払を怠った場合その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めた催告の上、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスの提供を停止し、さらに有料放送契約を解除できるものとします。なお、加入者は、当該停止又は解除の日にかかわらず、当該日の属する月までの有料放送料金等を当社に支払わなければなりません。
  2. 次の各号の事由により衛星デジタル有料放送サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、有料放送契約は終了するものとします。
    当社の基幹放送の業務の認定が取り消され、又は更新されなかった場合
    基幹放送局提供事業者の無線局の免許が取り消され、又は再免許が拒否された場合
    当社が衛星デジタル有料放送サービスを提供するために必要な放送設備又は視聴管理設備に回復不能の損害が生じた場合
    衛星基幹放送局又は地球局に回復不能の損害が生じた場合等当社と基幹放送局提供事業者との間の放送局設備供給契約が履行されない場合
    第十一条第二項の視聴障害が回避できない場合
    その他当社が衛星デジタル有料放送サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
  3. 当社は、天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスを停止することがあります。また、かかる衛星デジタル有料放送サービスの停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、有料放送契約は終了するものとします。
  4. 当社は、次に掲げる場合には、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。
    加入者が、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外で使用する場合(当社と別の取り決めをしている場合を除きます。)
    加入者が日本国外において、衛星デジタル有料放送を視聴している場合又はそのおそれがあると認められる場合
    加入者が第十四条第一項に記載された禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合
  5. 第一項に基づき契約を解除された者が再加入を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、再加入を認めるときは、新たな有料放送契約を締結するものとします。
  6. 第一項に基づき契約が解除された場合、又は第二項若しくは第三項に基づき契約が終了した場合においては、当社は、別表第六号に基づき有料放送料金を払い戻します。また、第四項に基づき契約が解除された場合においては、当社は、解除の月の有料放送料金を請求し、既に支払われた有料放送料金がある場合には、これを払い戻しません。

第七章 加入者個人情報の取扱い

(加入者個人情報の取扱い)
第十九条
  1. 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報保護法、個人情報保護法施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年十月五日個人情報保護委員会規則第三号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行規則」といいます。)及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年四月二十七日総務省告示第百五十九号。その後の改正を含み、以下「放送受信者等ガイドライン」といいます。)その他関連規則・ガイドラインに基づくほか、当社が放送受信者等ガイドラインに基づいて定めるプライバシーポリシー (以下「プライバシーポリシー」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
  2. 当社のプライバシーポリシーには、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種求めに関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページにおいて公表します。
  3. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該加入者個人データを遅滞なく消去するよう努めます。
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条
  1. 当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。なお、第四号及び第十号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合を除き、衛星デジタル有料放送サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
    有料放送契約の締結及び継続に関すること
    衛星デジタル有料放送サービスの提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること
    有料放送料金等の請求及び収納
    衛星デジタル有料放送サービスに関連する情報の提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社が提供する有料放送の役務の紹介、当社又は当社の代理人が発行する番組情報誌(他の放送事業者が提供する有料放送役務に係る情報が含まれることがあります。)の送付、他サービス・別契約に関連した情報提供)(衛星デジタル有料放送サービスの契約動向を分析し、趣味・嗜好に応じた情報を提供することを含みます)
    本人に対する通知、連絡
    本人からの問い合わせ、苦情等に対する応対
    衛星デジタル有料放送サービスの向上を目的とした視聴者調査
    受信装置の設置及びアフターサービス
    衛星デジタル有料放送サービスの契約動向及び視聴状況等に関する各種統計処理、匿名加工加入者情報及び仮名加工加入者情報の作成、作成した当該情報の分析並びに衛星デジタル有料放送サービスの向上を目的とした分析結果の利用等
    加入者に対する特典及び情報等の提供
    十一 衛星デジタル有料放送サービスの提供に関連しての第三者への提供(第四項に該当する場合に限ります。)
  2. 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、加入者個人情報を取り扱うことはありません。
    法令に基づく場合
    人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
    その他個人情報保護法が定める例外に該当するとき。
  3. 加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者が当該加入申込者の要配慮加入者個人情報を取得することについて同意するものとします。
  4. 当社は、保有する加入者個人データについては、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者個人データを共同利用する場合及び第二十二条の規定により加入者個人データの取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、第二項各号に定める場合には、この限りではありません。
    本人が書面等により同意した場合
    本人の求めに応じて当該加入者個人データ(要配慮加入者個人情報、その他個人情報保護法が定める例外に該当するものを除きます。)の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項について、個人情報保護法施行規則で定めるところにより、あらかじめ本人に通知し、又はプライバシーポリシーに定めて本人が容易に知り得る状態におくとともに、個人情報保護委員会に届け出たとき
    第三者への提供を利用目的とすること。
    第三者に提供される加入者個人データの項目
    第三者への提供の手段又は方法
    本人からの求めに応じて当該加入者個人データの第三者への提供を停止すること。
    本人の求めを受け付ける方法
    名称、住所及び代表者の氏名
    第三者に提供される加入者個人データの取得の方法
    第三者に提供される加入者個人データの更新の方法
    加入者個人データの第三者への提供を開始する予定日
  5. 当社は、有料放送契約の申込みに当たって、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者が外国(本邦の域外にある国又は地域をいいます。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じ。)にある第三者(加入者個人データの取扱いについて個人情報保護法第四章第二節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護法施行規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除きます。以下本項において同じ。)に加入者個人データを提供する必要が生じた場合、本人に対して外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報につき提供の上で、別途同意を取得します。
  6. 当社は、本人から、加入者個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
    本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
    国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(加入者個人情報の共同利用)
第二十一条
  1. 当社は、加入者個人情報(本項においては、有料放送契約時に加入者が告げた事項及び第五条第四項により加入者が通知した事項に限り、具体的な項目はプライバシーポリシーに定めます。)を、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
  2. 当社は、第五条第五項第二号から第八号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第十八条第一項若しくは第四項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうちプライバシーポリシーに定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用します。この場合において、当該情報の利用目的は、第五条第五項又は第十八条第一項若しくは第四項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
  3. 前二項の場合において、共同して利用する加入者個人データの管理の責任を負う者の名称、住所及び代表者の氏名について、プライバシーポリシーに定めます。
  4. 前三項に定める場合のほかに、当社が保有する加入者個人データを他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される加入者個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該加入者個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称、住所及び代表者の氏名について、プライバシーポリシーに定めます。
(加入者個人情報の取扱いの委託)
第二十二条
  1. 当社は、加入者個人情報取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
  2. 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
  3. 当社は、第一項の委託先との間で、加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
  4. 前項の契約には、第一項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。
(安全管理措置)
第二十三条 当社は、加入者個人データの安全管理のため、加入者個人データに係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の放送受信者等ガイドライン第十一条から第十二条までに定める措置を講じます。
(本人による開示の求め)
第二十四条
  1. 本人は、当社又は当社の代理人に対し、プライバシーポリシーに定める手続により、保有加入者個人データの電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法又はその他当社の定める方法のいずれかの方法による開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)を求めることができます。
  2. 当社又は当社の代理人は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく前項の規定により本人が請求した方法により当該情報を開示します。ただし、当該方法による開示に多額の費用を要する場合、その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法で開示することができるものとします。また、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
    本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    他の法令に違反することとなる場合
  3. 前二項の規定にかかわらず、当該保有加入者個人データの存在が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令第五条に該当することになる場合には、当社は開示要求を拒否することができるものとします。
  4. 当社は、第二項ただし書及び前項の規定に基づき保有加入者個人データの全部又は一部について開示しない場合又は保有加入者個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。
  5. 本条の規定は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより第三者に個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称、その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録の開示に準用するものとします。
(本人による利用停止等の求め)
第二十五条
  1. 本人は、当社が保有する自己の保有加入者個人データの内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続により、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
    保有加入者個人データの内容が事実ではないという理由による保有加入者個人データの訂正、追加又は削除
    保有加入者個人データが第二十条第一項又は第二項の規定に違反して取り扱われているという理由による保有加入者個人データの利用の停止又は消去
    保有加入者個人データが第二十条第四項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による保有加入者個人データの第三者への提供の停止
    保有加入者個人データが違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されているという理由による保有加入者個人データの停止又は消去
    保有加入者個人データを利用する必要がなくなったという理由による保有加入者個人データの利用の停止又は消去
    保有加入者個人データの漏洩等が生じたという理由による保有加入者個人データの利用の停止又は消去
    その他、保有加入者個人データの取り扱いにより本人の権利または正当な利益が害されるおそれがあるという理由による保有加入者個人データの利用の停止又は消去
  2. 当社は、前項の求めに理由があると認めたときには、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、前項第二号又は第三号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
  3. 当社又は当社の代理人は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。
(本人確認と代理人による求め)
第二十六条
  1. 当社は、第二十条第六項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに求める手続により行います。
  2. 本人は、第二十条第六項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の求めを、代理人によって行うことができます。
(本人の求めに係る手数料)
第二十七条
  1. 当社又は当社の代理人は、第二十条第六項及び第二十四条第一項の求めを受けた場合は、別表第八号に定める手数料を請求します。
  2. 前項の手数料は、当社から本人(この項においては加入者に限ります。)に対して通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納することができるものとします。
  3. 前二項に定める場合のほか手数料に係る手続は、プライバシーポリシーに定めます。
(苦情処理)
第二十八条
  1. 当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
  2. 前項の苦情処理の手続は、プライバシーポリシーに規定します。
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
第二十九条

当社は、第二十条第六項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。

スカパー!カスタマーセンター個人情報相談窓口
電話番号 03-5571-7989
(保存期間)
第三十条 当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人データの保存期間を別表第九号に定め、これを超えた加入者個人データについては、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(加入者個人データの漏えい等があった場合の措置)
第三十一条
  1. 当社は、当社が取り扱う加入者個人データの漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合であって本人の権利利益を保護するため必要な措置を取る場合を除き、速やかに、その事実関係等を本人に通知します。
  2. 当社は、当社が取り扱う加入者個人データの漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。
  3. 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第二十四条第二項各号に該当する場合には、この限りではありません。

第八章 その他

(当社の代理人等)
第三十二条
  1. 当社は、有料放送契約上の権利の行使及び債務の履行に関し、スカパーJSAT株式会社を継続的に当社の代理人として選任します。
  2. 有料放送契約の申込み、解除及び支払わなければならない有料放送料金等有料放送契約に関する当社からの通知は、特段の記載のない限り当社の代理人又は当社の代理人が指定する者が行うものとします。
  3. 当社又は当社の代理人が、加入者に衛星デジタル有料放送サービスを提供するために、有料放送契約の申込みの取り次ぎ、料金請求等の業務を委託しているときにおいては、当該業務委託先は、加入者の特定取引先(放送、通信等に係る取引であって、当社又は当社の代理人が加入者の当該取引における利便を図ることが必要かつ適当と認めて指定する取引(別契約に係る取引を含みます。)をいいます。)及び当社の料金請求・収納業務及びこれに付随する業務を同時に行うことがあります。
  4. 当社の代理人は、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に関して、第二十条第一項各号に定める業務(新規契約のご案内、加入者の契約の維持・管理及び加入者個人情報の管理並びにこれらに関連・付随する業務を含みます。)及びその他本約款に定める業務を行うものとします。
(権利の譲渡)
第三十三条 加入者は、有料放送契約上の権利、義務その他有料放送契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。
(契約上の地位の承継)
第三十四条
  1. 相続により、加入者の有料放送契約上の地位は承継されるものとします。
  2. 加入者の有料放送契約上の地位を承継した者(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社が指定する方法により承継の事実及び当社の指定する事項を当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知するとともに、当該有料放送契約が視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスに係るものである場合には、承継者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を提出しなければなりません。
  3. 当社は、承継者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を提出しない場合又は承継者が当該最低視聴年齢に満たない場合においては、当該有料放送契約に係る衛星デジタル有料放送サービスを停止して有料放送契約を解除することがあります。
  4. 前項の規定に基づき契約が解除された場合においては、当社は、別表第六号に基づき有料放送料金を払い戻します。

別表第一号 (第四条、第七条、第十二条及び第十七条関係)

衛星デジタル有料放送サービスの内容及び放送時間

衛星デジタル有料放送サービスの名称 有料放送時間数 全放送時間数
チャンネル名:TAKARAZUKA SKY STAGE
(放送事業者名:株式会社宝塚クリエイティブアーツ)
140時間/週 140時間/週

1. 有料放送料金等

有料放送料金等は以下の通りとします。

(1) 加入料:0円(税込)

加入時のみの支払いといたします。
加入申込者が当社との間で有料放送契約(以下、本別表において「本契約」という)締結時において、既に他サービスに係る契約、当社の指定する別契約、スカパーJSAT株式会社の貸与するカード(以下、「スカパー!ICカード」という)を使用する衛星一般放送に係る有料一般放送契約約款に基づく有料放送契約、又はスカパーJSAT株式会社が提供するテレビ視聴サービス契約約款に基づくテレビ視聴サービス契約、スカパー!プレミアムサ−ビス光契約約款に基づくスカパー!プレミアムサ−ビス光契約、又はメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約約款に基づくメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約光パーフェクTV!サービス契約約款に基づく光パーフェクTV!サービス契約(以下、上記各契約を総称して「指定契約」という)を締結している場合は、本契約に基づく加入料の支払いは不要です。
加入申込者が本契約と指定契約を同時に締結する場合は、加入申込者が支払うべき一契約に対する加入料は上記の金額を契約数(加入料の支払いが不要となる契約の契約数を除く)で除した金額とします。なお、本契約と同時に締結する指定契約に当社若しくは当社の代理人が指定する指定契約が含まれている場合においては当該当社若しくは当社の代理人が指定する指定契約にかかる加入料の支払いは不要とします。
また、第十七条(加入者が行う契約の解除等)第九項の規定は、加入者が指定契約をすべて解除し、一年以内に当社と本契約を締結する場合にも適用されるものとします。さらに、同条第十項の規定は、加入者が当社と本契約を締結する時期が指定契約をすべて解除した後一年を超える場合において適用されるものとし、かかる場合、加入者は、当社に再度加入料を支払わなければならないものとします。

(2) 基本料:月額 429円(税込)

加入申込者が本契約又は本契約と同時に契約する指定契約に関し「書面による契約解除」を行った場合は、「書面による契約解除」の対象となった各契約に基づく、「書面による契約解除」を行った月の基本料の支払いは不要です。
加入者が本契約とB−CASカード又はACASチップを使用する指定契約のみを締結している場合であって、本契約が指定契約と同一のB−CASカード又はACASチップを使用する場合は、一契約に対する基本料は上記の金額を契約数(基本料の支払いが不要となる契約の契約数を除く)で除した金額とします。
加入者がB−CASカード又はACASチップを搭載した受信機と、スカパー!ICカードを保有(各カードを複数保有する場合も含む)し、かつ、本契約と指定契約に基づく有料放送料金等が同一の方法(銀行口座による引き落としの場合には口座を同一とする場合、クレジットカードによる場合には支払いカードを同一とする場合に限る)により支払われている場合は、加入者が締結している指定契約にスカパー!ICカードを使用する指定契約が含まれる場合であっても、加入者が支払うべき一契約に対する基本料は上記の金額を契約数(基本料の支払いが不要となる契約の契約数を除く)で除した金額とします。

(3) 視聴料(税込)

  1. @  単独視聴料

    放送サービス契約単位 TAKARAZUKA SKY STAGE
    契約有効期間 契約成立の日からその日の属する月の翌月より1年間
    課金単位 一月毎
    視聴料/月(税込) 2,970円
  2. A PPV/PPD/PPS視聴料
    課金単位
    PPV:一番組毎
    PPD:一日毎
    PPS:一シリーズ毎
    課金単位ごとの料金は、EPGによりお知らせします。
  3. B  パック・セット視聴料

    @の規定に関わらず、次の場合はそれぞれに規定する額を月額視聴料の合計額とします。

    放送サービス契約単位 TAKARAZUKA SKY STAGE
    (パック組成は別表のとおり)
    契約有効期間 契約成立の日からその日の属する月の翌月より1年間
    課金単位 一月毎
    視聴料/月(税込) 2,970円
  4. C  上記(3)@及びBの視聴料の規定にかかわらず、有料放送契約の成立の日の属する月(以下「契約成立月」といいます。)の視聴料は請求しません。また、契約成立月の翌月以降に加入者が本契約の「書面による契約解除」を行った場合、放送法施行規則第百七十五条の三第六項第一号に定める範囲の視聴料を除き、視聴料は請求しません。
  5. D  上記(3)AのPPSについては、当該PPSの終了の日までに加入者が「書面による契約解除」を行った場合は、放送法施行規則第百七十五条の三第六項第一号に定める範囲の視聴料を除き、当該PPSにかかる視聴料は請求しません。

(4) 有料放送料金等明細発行料 1通あたり月額 110円 (税込)

  1. 有料放送料金等に関する明細(以下「有料放送料金等明細」という)について、加入者からの申し出があり、かつ、当社又は当社の代理人が承諾した場合に限り、書面による有料放送料金等明細を、当該加入者が登録している住所へ送付するものとします。以下、有料放送料金等明細の発行および送付を行うことを「明細送付サービス」といいます。
    この場合においては、加入者は明細送付サービスに係る料金(以下「有料放送料金等明細発行料」という)を支払わなければなりません。
    明細送付サービスについて、加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の5日までになされた場合、当月分の有料放送料金等明細を発行・送付いたします。加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の6日以降になされた場合、当月の有料放送料金等明細の発行・送付はせず、翌月分からの発行及び送付となります。
    また、明細送付サービスの終了について、加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の5日までになされた場合、当月分の有料放送料金等明細の発行及び送付はいたしません。加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の6日以降になされた場合、当月分の有料放送料金等明細の発行及び送付をもって明細送付サービスは終了となります。
    本契約が終了した場合、当該契約終了月における有料放送料金等明細の発行・送付をもって本契約に基づく明細送付サービスは終了となります。
    加入者が本契約および指定契約を締結している場合であって、かつ、本契約と指定契約に基づく有料放送料金等が同一の方法(銀行口座による引き落としの場合には口座を同一とする場合、クレジットカードによる場合には支払いカードを同一とする場合に限る)により支払われている場合は、加入者が支払うべき一契約に対する有料放送料金等明細発行料は上記の金額を契約数で除した金額とします。なお、本号における指定契約からは、テレビ視聴サービス契約およびメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を除外することとします。
    有料放送料金等明細の最終発行月の末日までに本契約およびすべての指定契約が終了した場合は、当該最終発行月の有料放送料金等明細発行料は請求しません。

(5) 有料放送料金の計算期間

  1. @  当社は、有料放送料金については、暦月を一単位として計算します。
  2. A  本契約の他の規定に関わらず、有料放送契約の契約成立月に、加入者が契約成立月の月末をもって契約を解除(「書面による契約解除」を除く)する旨の申込みを行い、当社がこれに応じた場合、加入者は契約成立月分の有料放送料金を当社に支払わなければなりません。また、有料放送契約がその月末をもって解除(「書面による契約解除」を除く)された月の翌月に、加入者が、再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合には、当社は、当該有料放送契約の契約成立月の有料放送料金を請求するものとし、加入者は、これを支払わなければなりません。

(6) 手数料

  1. @  返金手数料 1,100円 (税込)
    第十八条第六項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
    当社の指定する複数の契約について、同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。
  2. A 書面による契約解除に係る費用 3,080円 (税込)
    加入者が本契約と指定契約を同時に契約した場合であって、「書面による契約解除」を同時に行う場合は、一契約に対する手数料は上記の金額を契約数で除した金額とします。
    加入者が本契約と同時に締結した指定契約を対象とする「書面による契約解除」を行った後、本契約を対象とする「書面による契約解除」を行う場合、本契約を対象とする手数料の支払いは不要です。

※割引・キャンペーンに関する有料放送料金等

当社は、上記の規定に関わらず、以下の適用条件を満たす加入申込者から、以下の適用期間になされた申込みについては、以下の料金を適用します。

(省略)

別表第二号 (第七条関係)

当社が指定するEPG
当社のデータ放送による番組検索サービス

別表第三号 (第八条関係)

個別の申込方法

  1. 申込方法
    テレビ画面上に表示される指示又は当社が別に定める方法により申込みを行っていただきます。テレビ画面上に表示される指示により、申込みする場合は、購入操作を実行することにより、申込みは確定し、予約の場合は、予約対象番組の放送開始と同時に申込みは確定します。
  2. 撤回
    申込みが確定した後は、申込みの撤回はできなくなります。予約の場合は、予約対象番組の放送開始まで予約の撤回ができます。
  3. その他
    テレビ画面上に表示される指示により、申込みをした場合、当社は、電気通信回線を通じてB-CASカード又はACASチップを搭載した受信機に蓄積された視聴データを回収します。

別表第四号 (第九条関係)

視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスを視聴するための方法

当社は、番組ごとに視聴可能最低年齢を設定して放送します。
加入者は、最低年齢(当該衛星デジタル有料放送サービスを視聴することとなる最も若年の者の年齢をいいます。)・暗証番号等を初期設定入力画面で入力いただくことにより視聴することができます。なお、暗証番号等は、番組ごとに入力する必要があります。

別表第五号 (第十二条関係)

1.支払方法及び支払日

(1) 加入料

  1. @  支払日
    有料放送料金の初回支払いと同時。
  2. A  支払方法
    有料放送料金の支払い方法と同じ。

(2) 有料放送料金(基本料及び視聴料)

  1. @  支払日
    指定口座からの自動引き落としの場合、原則として毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。
  2. A  支払方法
    クレジットカード、指定口座からの自動引き落とし又は、当社が別に定める方法により支払って頂きます。
  3. B  支払対象期間
    PPV・PPD・・・・原則として前月末日までにご視聴いただいた分
    PPS・・・・・・・・・・シリーズに係る全期間(シリーズ開始後の初回の支払い時に一括して支払い。ただし、EPGにおいて別途支払日の指定がある場合は、その支払日に支払う)
    その他・・・・・・・・当月分

(3) 有料放送料金等明細発行料

  1. @  支払日
    有料放送料金の支払いと同時。
  2. A  支払方法
    クレジットカード、指定口座からの自動引き落としにより支払って頂きます。
  3. B  支払対象期間
    前月分

(4) 手数料

  1. @  返金手数料
    返金時に、返金の金額より差し引きます。
  2. A  書面による契約解除に係る費用

別表第六号 (第十七条、第十八条及び第三十四条関係)

有料放送料金の払戻しの計算式

一括払いの有料放送料金の残余が生じる場合は、次の計算式により払い戻します。なお、返金手数料を要する場合においては、当社は、次の計算式による額から返金手数料を引いた額を払い戻します。

(一括払いの有料放送料金)× (一括払いに係る月数)−(既に放送した月数)
(一括払いに係る月数)

別表第七号 (第十七条関係)

加入者の支払う視聴料額の変更を伴わない契約の解約に係る特例

  1. セレクト5(以下、本号において、「選択制商品」という)に関し、選択に係る衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者に放送役務を変更するために有料放送契約を解除する場合は、その月末をもって解除を希望する月の初日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知していただきます。 また、契約成立月は、当該解除を行うことができないものとします。
  2. 前項に定める解除を行う場合には、当該解除後に提供を受ける同一の選択制商品に係る別契約の申込みをあわせて行うものとします。

別表第八号 (第二十七条関係)

加入者が行う請求の種別
開示請求手数料  550円(税込)

別表第九号 (第三十条関係)

種類 保持期間
加入者の申込書記載内容ほか電子情報 契約終了後7年以内(ただし、別契約がある場合、当社の代理人は、全ての別契約の終了後7年以内)
加入者個人データが記載された書面 契約終了後7年以内(ただし、別契約がある場合、当社の代理人は、全ての別契約の終了後7年以内)
その他の加入者個人データ 契約終了後7年以内

別表

TAKARAZUKA SKY STAGE

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス
(株)宝塚クリエイティブアーツ TAKARAZUKA SKY STAGE
(株)スカパー・エンターテイメント スカチャン(※)
スポーツライブ+(※)

※本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。

※スカチャン及びスポーツライブ+で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がEPG等により別途指定する番組のみとなります。

改定日:2022年11月1日